営業の石原です
寒さ厳しい中ではございますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年は様々な制度改正がある年だと言われておりますが、その中で家計に関わるものについて少しお話ししようと思います。
■月2週間以上の育休で保険料が免除に(2022年10月)
先ずは10月から施行される育児休業中の社会保険料免除の見直しです。
今までは、月末時点で育休を取得している場合に、当月の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除とされていました。
しかし今までの制度では月途中に短期間の育児休暇を取得しても保険料が免除されない事やボーナス月に育休の取得が多いといった偏りが生じていることが問題視されておりました。
6月や12月のボーナス月の月末に1日だけ育休を取得するとボーナス分の社会保険料が免除になります。(パパ育休の抜け道と言われてます)
今回の改定では、その月のうちに2週間以上育休を取得した場合にも、保険料が免除されることになりました。また、賞与の保険料免除対象は1か月超の育休取得者に限られます。
まとめますと
・①産後パパ育休の新設:出産日から8週間以内で4週間上限で2回取得が可能
・②育児休業の分割:子が1歳に到達するまで2回まで分割取得が可能
・③給与の社会保険料の免除の緩和:同じ月に育児休業の開始と終了がある場合はその期間が14日以上ならばその月の社会保険料を免除とする
・④賞与の社計保険料の厳格化:育児休業の期間が1か月以下の場合は、賞与の社会保険料は免除とならない
改正後でも給与については月末1日だけでも育児休業を取得することで社会保険料が免除にされる扱いは継続されます。
今回の育児介護休業法の改正では、新たな育児休業の新設や社会保険料の免除基準の変更だけでなく、男性社員が育児休業を取得しやすくするように職場環境を整備することも盛り込まれています。
制度にそった手続きを経て上手に制度を活用しましょう。
■年金受け取り開始年齢が60歳~75歳に拡大(2022年4月)
これまで、国民年金、厚生年金は原則として65歳から受け取ることが出来、繰り上げ制度や繰り下げ制度を利用することによって、60歳~70歳の間で自由に年金受け取り開始年齢を選べました。2022年4月の改正後は、年金受取開始年齢を60~75歳の間(原則は65歳のまま)で選べるようになります。
また確定拠出年金については、従来は60~70歳の間で受け取ることが出来ましたが、こちらも受取開始年齢が60~75歳に拡大されます。
■確定拠出年金の加入年齢が変更
(企業型DC:70歳未満まで/iDeCo:65歳未満まで)(2022年5月)
企業型確定拠出年金(企業型DC)については、現在、厚生年金被保険者のうち、65歳未満までが加入可能です。今年の5月の改正後は60歳までとは異なる事業所で働く場合や65歳以降に働く場合であっても、厚生年金に加入して入れば、70歳未満まで加入できるようになります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は現在60歳未満までの国民年金被保険者が加入可能ですが、こちらも5月改正後は65歳未満までの国民年金被保険者が加入できるようになります。
この加入可能年齢の改正によるメリットが大きいのは現在50代の人たちです。
今まで50代で加入すると60歳までしか拠出できなかったので中長期の投資が出来ず、あまり意味がないとさえ言われてきました。しかし今回の改定で50代前半であれば10年以上は拠出しながら運用出来るようになるのです。
定年後も再雇用や転職で働き続ける予定の人にとってはとても大きなメリットといえるでしょう。
また先にお伝えしたとおり年金受給開始年齢も75歳まで延長されますので受取のタイミングも幅が広がり老後の資金を計画的に運用できるようになります。
この改正のタイミングで自分にとってメリットがありそうか確認したうえで、まだ制度を利用していない人は検討してみてはいかがでしょうか?
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